過去申告・まとめてサポート
申告期限を過ぎてしまうと
無申告加算税が課せられます。
法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。税務署に指摘された場合、納付すべき税額に対して10~40%の加算税が課せられます。
税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることもできますので、期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に期限後申告をすることを強くオススメします。
申告期限からの日数に応じて、延滞税がかかります
申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、できるだけ早く期限後申告をした方がよいです。
2期連続で法人税申告をしないと、青色申告が取り消されます
欠損金の繰越控除(7年間の赤字の繰越)が受けられなくなったり、各種の優遇税制が受けられなくなるなど、税務上不利になります。
銀行借入等の融資が事実上受けられません
融資を受ける際には、納税証明書の提出が求められますが、無申告の方は納税していませんので、当然、納税証明を提出することができず、融資を断られてしまいます。
更に、税金の滞納にもあたりますので、金融機関の評価も下がり、その後の取引上も極めて不利になります。
このように、過去無申告の場合、各種ペナルティを受けることになるばかりか、
今後の事業を発展させることも極めて困難になります。
過去無申告の方の場合、「いつ申告しても同じだからそのうち申告しよう」という方もいらっしゃるかも知れませんが、
延滞税の金額だけでも高額ですので、1日も早い申告をお薦めいたします。
申告期限を過ぎてしまっていたとしても、申告は必ずしましょう!私たちがしっかりサポートします。
手遅れにならないためにも、まずはご相談ください。ご相談は無料ですので、お気軽にごお問い合わせください。
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